セキュリティ対策自己宣言

東京都中小企業者等月次支援給付金について

都内中小企業者等の事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するため、国の月次支援金に加算して給付金を支給するとともに、国の給付要件を緩和し、都独自に支給を実施します。

ホームページはこちらです。

1.申請方法
オンライン申請

推奨環境
より安全で快適にご利用いただくために下記のブラウザを推奨致します。
(1) Google Chrome 最新バーション
(2) Safari 最新バージョン
(3) Microsoft Edge 最新バージョン

郵送申請

※簡易申請について
初回の申請では全ての書類を提出していただきますが、2回目以降の申請では、
オンライン申請において提出書類を一部省略することができます。

2.制度概要
支給の考え方

支給対象


本制度では通常の申請では不都合が生じる場合、特例申請を利用することもできます。
詳しくはこちらをご覧ください。

3.申請受付期間
申請開始:令和3年 7月 1日(木)(※1)
申請期限:令和3年10月31日(日)(※2)
※複数月分の給付金を1回にまとめてご申請いただくことも、
 月ごとに分けて順次ご申請いただくこともできます。
(※1)特例(※詳細はこちら)の申請開始は令和3年7月20日(火)となります。
(※2)7月分以降も本制度を継続する場合には、追ってお知らせいたします。

4.支給要件
詳しくはこちらをご確認ください。

申請できる方
※以下の「共通要件」及び「追加要件(売上減少率要件)」を満たす必要があります。
共通要件
1.平成31年より前から事業を行っている者であり、かつ、令和3年4月1日時点で、
 都内に本店・本社がある下記の中小企業等又は都内に住所を有する個人事業者等であること
2.今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること
3.緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けている
4.誓約書の内容に宣誓及び同意し、同様式を提出したこと
5.申請者及びその代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が
 東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は
 同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
 また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請者の事業の経営に事実上参画
 していないこと
6.酒類提供事業者である場合、申請日時点で有効な酒税法(昭和15年法律第35号)第7条
 に規定する酒類の製造免許又は同法第9条に規定する酒類の販売業免許を受けていること

追加要件(売上減少率要件)
1.月間売上減少率50%以上の場合
※共通要件に加えて、下記2点を満たすこと
•共通要件3の影響により、月間売上減少率が50%以上となったこと
•対象月について、国の月次支援金の給付決定を受けていること

2.月間売上減少率30%以上50%未満の場合
※共通要件に加えて、下記を満たすこと
•共通要件3の影響により、月間売上減少率が30%以上50%未満となったこと

申請できない方
1.対象月の給付金に関する支給・不支給決定通知を受け取った者
2.無資格受給(※1)若しくは不正受給(※2)を行った者
 (ただし、悪質性が高くないと知事が認める無資格受給を行った者を除く。)
3.書類不備連絡への適切な対応を行わなかった者
4.国、法人税法別表第1に規定する公共法人
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する
 「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
6.政治団体
7.宗教上の組織若しくは団体
8.休業要請等に伴う協力金や支援金等を受給していないこと
9.1~8に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される者

5.支給額
支給上限額

※対象月:平成31年(令和元年)又は令和2年の同月比で、
 売上が30%以上減少した令和3年4・5・6月
※基準月:平成31年(令和元年)又は令和2年における対象月と同じ月
上記の金額は月ごとの上限額です。(定額給付ではありません)


支給額の考え方等はこちらをご確認ください。

6.提出書類
1.申請時に準備する書類
提出書類
•提出された書類は、返却いたしませんので、予めご了承ください。
•月間売上減少率50%以上(国の月次支援金に加算して支給)の場合は、
原則、国に提出したものと同じものを提出してください。
•郵送の場合、提出書類は、すべてA4サイズで準備してください。

(1)中小企業等の提出書類

(2)個人事業者等の提出書類

※1 売上減少率50%以上(国の支援金に加算して支給)の場合のみ提出してください。
※2 2回目以降の申請の場合、簡易申請・通常申請を問わず、提出は不要です。
※3 酒類販売事業者のみ提出してください。
※4 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者のみ提出してください。
   業務委託契約等収入とは、①雇用契約によらない業務委託契約等に基づく
   事業活動からの収入であり、かつ、②税務上、雑所得または給与所得の収入として
   扱われるものであることを満たすものです。

保存書類
申請後に提出を求める場合がありますので、電磁的記録等により7年間保存してください。

申請書類の詳細はこちらでご確認ください。

2.提出書類
①申請書 (様式第1号) ※1はこちらです。
申請書の記載例につきましてはこちらをご参照ください。

② 誓約書 (様式第2号) はこちらです。
誓約書の記載例につきましてはこちらをご参照ください。

(参考) 支給額試算シートはこちらです。
支給額試算例につきましてはこちらをご参照ください。
(参考) 給付金チェックシートはこちら です。

※1 申請書(様式第1号)は、オンライン申請の場合は、申請サイト上で入力してください。郵送の場合は、原本を提出してください。

7.留意事項
▪通知等
提出書類の審査の結果、本給付金を支給する又は支給しない旨の決定をしたときは、
後日、支給通知又は不支給通知をお送りいたします。

▪その他
(1) 本給付金支給の決定後、支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、都は、本給付金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、本給付金全額の返還等に応じるとともに、本給付金と同額の違約金を支払う義務を負います。
(2) 本給付金支給事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、都は、検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
(3) 都は、提出した書類を含む申請した情報を税務情報として使用することがあります。
(4) 都は、提出した書類を含む申請した情報を、行政機関等から求めがあった場合、提供することがあります。
(5) 申請システムの仕様上、氏名又は法人名欄に入出力できない文字が含まれている場合は、代替文字による対応をさせていただくことがあります。

8.よくある質問
詳しくはホームページをご確認ください。

9.お問い合わせ
東京都中小企業者等月次支援給付金コールセンター
TELL:03-6740-5984
[受付時間] 午前9時から午後7時まで
(土、日、祝日も開設しています。)