セキュリティ対策自己宣言

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12月18日~1月7日実施分)」について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮要請が行われることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、下記のとおり協力金を支給いたします。

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/11実施分)」の一部変更について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、
12/18~1/11実施分の協力金の取扱いについて一部変更いたします。

変更内容
(1)要請期間
当 初
令和2年12月18日から令和3年1月11日まで
変更後
令和2年12月18日から令和3年1月7日まで

これにより、要請期間は25日間から21日間となります。

(2)支給額
当 初
一事業者当たり、一律100万円
変更後
一事業者当たり、一律84万円

(3)その他
これにより、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/7実施分)と表示いたします

1.支給額
1事業者当たり、一律84万円

2.主な対象要件
・東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う
飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
・夜22時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、
朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮した場合
・要請を行う全期間(令和2年12月18日から令和3年1月7日まで)において、
営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー※」を掲示していただくこと

※感染防止徹底宣言ステッカーの申請はこちらです。
営業時間短縮の要請についてはこちらをご確認ください。

3.申請受付
・11月28日から12月17日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは、
別途申請を受け付ける予定です。
・申請ポータルサイトはこちらです。
※申請受付は令和3年1月26日(火)14時開始予定

※11月28日から12月17日までの営業時間担種要請に係る協力金は下記をご確認ください。

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11/28~12/17実施分)」について【東京都】

4.問い合わせ
東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターにて、対応いたします。
(電話番号03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日。ただし、年末年始(12月31日から1月3日まで)を除く。)

関連情報についてはこちらをご確認ください