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新型コロナウィルスに係る固定資産税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されています。
この制度は令和3年度の固定資産税・都市計画税が減免されるもので、令和2年度の固定資産税・都市計画税を減免するものではありません。

■対象者
中小事業者(個人、法人)を対象とし、令和2年2月~10月の任意に継続する3月の期間の事業収入が
1.前年同期比30%~50%未満減少の場合は1/2軽減となります。
2.前年同期比50%以上減少の場合は全額免除となります。

■軽減対象となるもの
1.事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
2.事業用家屋に対する都市計画税
※土地は軽減の対象外となります。

■申請方法
令和3年2月1日までに、商工会や税理士等の『認定経営革新等支援機関等※』の「確認書」の発行を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。

※認定経営革新等支援機関とは、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。

また、商工会での発行ご希望の場合は、下記⑴~⑶までの資料をご持参の上、商工会窓口へご提出ください。確認書を発行致します。
⑴中小事業者であることがわかる資料(申告書・決算書・源泉納付書等)
⑵事業収入が減少していることを確認できる資料(本年分:会計帳簿等、前年分:決算書等)
⑶事業用家屋を有する場合は事業用割合がわかる資料(決算書等)

稲城市の場合は令和3年2月1日(月)までに、事業用償却資産の申告書とともに「確認書」をご提出ください。
※申告期限を過ぎてしまうと、固定資産税及び都市計画税の減額ができなくなる場合があります。

なお事業用家屋を有する事業者の方は、下記の書類も必要となります。
※複数の家屋を有する方は【別紙】が必要となります。
・固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例に係る申告書はこちらです。
・【別紙】特例対象資産一覧表(家屋)はこちらです。

■令和2年中に新たに資産(家屋、償却資産)を取得する予定がある場合
軽減を申告する資産は令和3年1月1日時点の資産と一致している必要があります。
令和2年中に新たに資産を取得する予定がある場合は、取得後に申請をするようにしてください。
認定支援機関の確認後、特例対象資産に変更が生じた場合、再度確認を受ける必要があります。

■よくあるお問い合わせはこちらをご確認ください。

■お問い合わせ
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077-322
※IP電話等のため上記電話番号に発信できない場合、下記までお問い合わせください。
電話:03-4335-4543
受付時間:9:30-17:00(平日のみ)