セキュリティ対策自己宣言

設備投資を行うと税金の優遇措置が受けられる制度が創設されました

商業・サービス業の個人事業者・中小法人の方が、事務機器や照明・空調設備などの器具備品(30万円以上)・建物付属設備(60万円以上)に係る設備投資を行った場合、取得価額の30%の特別控除または取得価額の7%の税額控除を受けることができます。

例えば100万円の空調設備を取得して税額控除を選択した場合、最大7万円税金が安くなります。

上記の税制措置を受けるには、商工会などの経営革新等支援機関からの経営改善に関する指導及び助言を受けることが必要となります。その他にもさまざまな条件がありますので、制度活用をご検討される方はぜひ商工会へご相談ください。

税制の詳しい説明はこちらをご覧ください(PDF)